変態的な物を企画して発明して作るブログ

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初音ミクはクラウドファンディングOK! ただし、条件があるから注意だよ

 

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クラウドファンディングを実施するにあたり、piaproに商用許諾問い合わせをしていた件ですが、クリプトン社から回答がありました。二次創作の機微を理解した、絶妙な回答を頂戴しました。

 

前提として「訊かれちゃうとダメというしかない」

これは、あらゆるルール下においてそうですが、グレーゾーンに関しては、原則「訊いてはダメ」なのです。なぜなら、訊かれたら、主管としてはルールを遵守させる必要がある為、「NG」と回答するしかないからです。

このあたりが、特に二次創作の世界では非常に重要になってきます。著作権云々の観点からみれば、そもそも世界最大級の同人イベントであるコミケ自体、完全グレーです(というか、厳密にはブラックです)。

世の中には、やる側も、やられる側も、お互いに触れない、見て見ぬふりをした方がうまくいく世界があります。

クリプトン社からのメール内容を要約すると、以下です。

1.キャラクタを使えるのは「非営利」に限る
2.クラウドファンディングは製作資金収集目的なので「非営利」の範囲
3.ただし、製作費を超える稼ぎが出る価格での頒布は「商用」となる為NG

とても寛容なクリプトンさん

商用相談窓口へ確認メールを送っている為、本来は1の回答だけが返ってくるのはおかしいんです。シンカリオンに出てくるミクちゃんがクリプトンの協賛かどうかは知りませんが、少なくとも「コンペで使う場合など」と申請フォームに明記されている限り、商用利用は可能です。

今回「非営利のみ」の回答が返ってきたのは、恐らく「商用の場合はライセンスフィーが発生するが、今回のような小規模なクラウドファンディングに見合う額ではない為、商用許諾をするのは現実的ではない。だから、非営利の範囲でやってくれ」というメッセージだと思われます。

そして3に関しては、これはコミケなどの同人イベントでの頒布に関して必ず前提として言われる「非営利」の定義であり、このあたり、かなり解釈が広義となってきます。

製作費といっても、純粋なCD作成費以外にも、交通費からイベント出展費用、人件費など様々な費用が発生するからです。だから、厳密な意味では、どこの価格が妥当なのか、というのは、個々のサークルの判断に任される事になる訳です。

とはいえ、丁寧に正式回答を頂戴した限りは、クラウドファンディングの資金で作ったCDの余剰分については「非営利」の定義に従った価格で頒布させて頂く予定です。

そして、「したがって、初音ミクはハゲである」楽曲については、完全に黙認して頂きましたので、予定通り収録しようと思います。




という訳で、クラウドファンディングの実施にコマを進めて行こうと思います。次の難関は、ファンドサイトが企画を許諾してくれるか否か。。。

ではまた、変態発明ブログでお会いしましょう。
バイバイ!

※今回のブログ内容は、筆者の解釈、想定によって記述しております。同様に版権を使用する場合は、個別にお問い合わせ頂きますよう、お願いします。

 

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